よくある質問

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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エステティックサロンをご利用の方

エステティックサロンとのトラブルを相談したいのですが。
当協会内、AEAエステティック相談センター(03-5212-8805)までご連絡ください。
エステティックでの契約や解約、サービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供いたします。
月・水・金の週3日(11時から16時)で受付ておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
AEAの会員(加盟しているサロン)なのか確認したいのですが。
本サイトの「正・準会員一覧」をご確認ください。
また、正会員については、会員企業運営の「エステティックサロン」を加盟サロンとしてご案内しております。
正・準会員一覧はこちら
会員サロン一覧はこちら

入会について

AEA会員(加盟サロン)に申し込む方法を教えてください。
正会員となるには「準会員」として入会し、その後一定期間の経過後、正会員への昇格申請をすることが必須となります。
入会申請における審査条件を満たしているかをご確認ください。
本サイトにある「ヒアリングシート」をダウンロードいただき、事務局までご提出をお願いいたします。
入会についてはこちら

AEA会員様向け

会員向けサイトのIDとPWを紛失しました。再発行の手順を教えてください。
まず、IDとPWは、法人会員(認定校、エステティックサロン事業者等)にのみ発行しております。
AEA資格保有者の個人には、ID番号及びパスワードの発行はしておりません。
法人会員のご担当者様でご不明の場合は、事務局までご連絡ください。

試験について

AEAテキスト、例題集の購入方法を教えてください。
出版物のお知らせをご確認ください。
※AEAテキストはセット販売のみです。バラ売りは行っておりません。
実技試験に向けて、実技のトレーニングやサポートなど試験対策ができる学校を教えてください。
試験対策について、もしくは実技試験受験案内をご覧ください。AEA認定校やAEA認定試験アンバサダーによる試験対策講座を受けることができます。
筆記試験(一次)合格から、どのくらいの期間で実技試験(二次)を合格すれば良いか教えてください。
筆記試験の合格は、5年間有効です。
実技試験対象者には、実技試験ご案内を送付いたします。有効期限(実技試験最終回)をご確認ください。
なお筆記試験願書記入時から、住所・氏名・メールアドレスの変更があった際は、必ず事務局までご連絡ください。ご案内がお手元に届かず受験できなくなりますのでご注意ください。
団体受験の場合は、団体ご担当者様にご案内を送付しております。

資格について

資格の有効期限が切れてしまいました。再取得できますか?
資格を再取得する方法は2つあります。

(1)再受験をする
筆記試験から受験をしてください。
筆記試験についてはこちら

(2)再資格登録をする
2018年10月よりAEA認定資格失効者への再資格登録制度を開始いたしました。再登録申請は年2回の受付となっており、申請受付期間が設けられております。手続方法や申請料等をご確認いただき、Webより再登録申請を行ってください。
失効資格の再登録についてはこちら

引越をして住所が変わりました。登録している住所を変更をしたいのですが。
ホームページの「登録内容変更フォーム」より、事務局までご連絡お願いいたします。
ご住所に限らず、氏名・電話番号・勤務先等にご変更がある場合も、変更フォームよりお手続きをお願いいたします。
資格有効期限、登録住所、認定番号を確認したいのですが。
ホームページの「登録内容変更フォーム」より、事務局までご連絡お願いいたします。
その他、現在のご登録状況を確認されたい場合も、照会フォームよりお手続きをお願いいたします。
エステティシャンセンター試験の合格証書を持っています。 AEAの「認定資格」の取得方法を教えてください。
エステティシャンセンター試験の合格だけでは資格取得とはいえません。
資格の登録申請を行って、初めて資格取得となります。
申請方法は「エステティシャンセンター試験合格の方へ」をご覧ください。
更新書類が届きません。どうしたらよいですか。
保有資格の有効期限の3ヶ月くらい前にご登録住所へ送付いたします。
住所や氏名に変更が生じているにも関わらず、「登録内容変更フォーム」より申請をされていない方は、更新手続きの案内が届きません。期限が迫っている方は事務局にお電話ください。
※資格有効期限が過ぎている場合は失効となります。ご注意ください。
更新後、新しいディプロマ(認定証)や認定カードはどれくらいで届きますか。
更新手続きが全て完了してから約2ヶ月を目途にお送りいたします。

契約について

10日前に1ヵ月を超え、かつ5万円を超えるエステティック契約をサロンと交わした。
契約書面はまだ受け取っておらず、次回来店時に貰う予定だったが、今から解約の申し出をする予定。
この場合、クーリング・オフは適用されますか?
特商法に該当する契約であれば、事業者は概要書面と契約書面を交付することが義務付けられています。
本件は書面不交付であるため、クーリング・オフ起算日は存在せず、契約書面が交付されるまでその行使期間は延長されます。
よって、本件の場合は、クーリング・オフが適用されます。
特定継続的役務契約を交わしたが、契約期間は聞かされず、契約書面にも有効期限の記載がない。
自身が受ける役務の提供期間について知りたい。
契約時に役務の提供期間の合意がなく、契約書面にも記載がない場合は、無期限に提供されるものと解されます。
たとえば「契約日か有効期限は1年間」と口頭合意したが、契約書面に有効期限が記載されていない場合は、書面不備となります。
通常価格より安い「キャンペーン価格」で、エステティック契約をサロンと交わした。
特定継続的役務契約であり、中途解約をサロンへ申し出たところ「解約清算時の単価は、キャンペーン時の単価ではなく通常単価になる」と告げられた。サロンの清算方法に問題はないですか?
特定継続的役務における中途解約時の清算単価は、原則契約締結時の単価とされております。(経産省通達)
たとえ解除があった場合にのみ適用される、高額の対価を定める特約があったとしても、特商法により無効です。(中途解約に関する規定に反し、消費者に不利なものは無効です)
通っているサロンと本社へも連絡をしたが、電話が繋がらず、Webサイトも閉鎖されているようだ。
「現金一括払いだと安くなる」と勧められエステティック契約をし、まだ数回しか通っていない。どうしたら良いか?
早急に特商法による中途解約、債務不履行による契約解除の申し出を行いましょう。
解約通知書をサロン代表者宛に特定記録郵便で送付し、債権者であることを表明しておきます。